2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
これは、法律の二十四条一項に定めている重要事項説明書面で最近五年間の賃料収入などの実績を書くべきとされているところ、一年半分の実績であることを隠していたとか、これから賃貸するために過去分が不明であるのに予定額のみ記載していると、こういう投資判断をする上で重要な点で違反があったというような事例があります。